医療費控除のご案内
2022/06/18
こんにちは、けやき通り歯科クリニックの林です。今日は医療費控除についてお話しします。皆さん知っているようで知らないような。そんな疑問を解決したいなと思います。
医療費控除とは、一年間に自分自身や家族のために支払った医療費が10万円以上だった場合に確定申告をすると、一定の所得控除を受けることができます。この制度を利用することで、医療費の負担を軽くすることができます。
医療費控除の対象となる医療費の要件ですが、その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること、自分自身または自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること、10万円以上の医療費であることです。上限200万円までが課税所得額から控除されます。(一般的には10万円以上が基準となりますが、年間所得が200万円未満の方は10万円未満でも医療費控除を受けることができます。)
医療費の対象ですが、いわゆる病気を治療するために実際に支払った全ての費用、風邪薬の購入代金、マッサージ代金、通院費(交通費)、介護費用などが対象となります。歯科においては、保険治療はもちろん自費治療においても、金やセラミックを使用した金属冠や義歯、インプラントなどの治療において支払った金額は対象となります。矯正にかんしては、不正咬合の歯列矯正のように、身体の構造や機能を是正する目的で行われる場合は認められます。ただし、美容目的のものは全て対象外となります。また、一般的に歯ブラシなどの物品の購入費用は対象になりません。
医療費控除の手続きについてですが、医療費控除を受けるためには、その支払いを証明する領収書等を確定申告書に添付するか、提示することが必要です。医療関係の領収書は大切に保管しておきましょう。一般的にサラリーマンなどの給与所得者は還付申告、それ以外の方は確定申告にて申請します。(確定申告の期間中でなくても可能ですし、忘れていた場合も5年間までさかのぼって申請することができます。)
医療費控除についてのご質問は、稲沢市のけやき通り歯科クリニックまでお問い合わせください。